免責不許可事由とは自己破産手続きを申し立てた人にこれらの件に含まれる場合は債務の免除は受け付けないとの内容を示したものです。
ということは、極端に言えば返済が全くできない場合でもその要件にあたっているなら借入金の帳消しを却下されるような可能性があるということです。
ですから手続きをして、債務の免責を勝ち取ろうとする人における最終的な強敵が「免責不許可事由」なのです。
これは主な内容の概要です。
※浪費やギャンブルなどでいたずらにお金を減じたり過大な債務を負ったとき。
※破産財団に属する資産を隠しこんだり、破壊したり、貸し手に損害が出るように処分したとき。
※破産財団の負債を悪意のもとに増大させた場合。
※破産宣告の原因があるのに、債権者に特別となる利益を付与する目的で担保を受け渡したり弁済期より前に借金を支払ったとき。
※前時点で返済不可能な状況なのに、その事実を偽り貸し手を信じさせてお金を借りたり、カードなどを通して商品を決済した場合。
※偽った貸方の名簿を裁判所に提出したとき。
※免責の申し立てから前7年のあいだに債務の免責をもらっていた場合。
※破産法が要求している破産した者の義務を違反する場合。
以上の8点に該当しないのが免除の要件とも言えるもののこれだけで詳細な事例を思いめぐらすのは十分な経験の蓄積がないならハードルが高いでしょう。
頭が痛いことに浪費やギャンブル「など」とあることでも分かるのですが、ギャンブルなどはただ具体例の中のひとつであるだけで、ギャンブル以外にもケースとして挙げられていない内容が多数あるのです。
ケースとして言及されていない状況の場合はそれぞれのパターンを言及していくと限度がなくなり例を定めきれなくなるときや以前に出た判決による判断が考えられるので個々の破産がこの事由に当たるかは法的な知識がない方にはちょっと見極めが難しいことがほとんどです。
しかしながら、なるなどとは思いもしなかった場合でも免責不許可の旨の判定がひとたび下されたら、判定が元に戻されることはなく負債が消えないだけでなく破産者という名のデメリットを7年ものあいだ負うことになるわけです。
免責不許可による結果を避けるために自己破産を検討している段階でほんの少しでも不安に思う点や理解できないところがあるときはすぐに破産専門の弁護士に話を聞いてみてください。