免責不許可事由とは自己破産を申し立てた人に、次のような要件に該当しているなら借り入れの免除は認めませんとのラインをならべたものです。
つまりは、返すのが全く行えない状態でもその事由に含まれている時には借入金の帳消しを認めてもらえないこともあるということです。
ということで自己破産を申告し免除を取りたい際の、最大のステップが「免責不許可事由」なのです。
以下はメインとなる要因です。
※浪費やギャンブルなどで極度に財産を乱用したり、きわめて多額の負債を負ったとき。
※破産財団に属する信託財産を隠匿したり、破棄したり、債権を有する者に不利益となるように譲渡したとき。
※破産財団の金額を故意に増大させた場合。
※破産宣告の責任があるのに、そうした貸方になんらかの利益を与える意図で資産を供したり、弁済期前倒しで負債を支払ったとき。
※前時点において返済不可能な状況にあるのに、虚偽をはたらき貸方をだまして継続して融資を求めたりクレジット等を利用して商品を購入した場合。
※偽りの貸し手の名簿を裁判に提出した場合。
※免責の申し立ての過去7年間に債務の免責を受けていたとき。
※破産法が指定する破産手続きした者の義務内容に違反したとき。
上記8点にあてはまらないことが条件とも言えるもののこれだけで具体的な事例を考えるのは、ある程度の経験と知識がないと簡単ではありません。
さらにまた、厄介なのは浪費やギャンブル「など」と書かれていることによって想像できますがギャンブルといわれてもそもそも数ある中のひとつでこれ以外にも具体的に述べられていない条件が星の数ほどあるというわけです。
具体的に述べられていない条件は個別の状況を言及していくと限界があり実例を言及しきれないものや、以前に出た裁判の決定に基づく事例が考えられるため、例えばある事例が事由に該当するかどうかはこの分野に詳しくない人には見極めが難しいことが多分にあります。
しかし、まさか事由に当たるなんて夢にも思わなかった人でも不許可の裁定がひとたび下されたら、その決定が覆ることはなく、借金が残ってしまうばかりか破産申告者であるゆえの社会的立場を7年間負うことになってしまうのです。
ということですので、免責不許可判定という最悪の結果を回避するために、破産手続きを考えるときに少しでも憂慮している点や理解できないところがあるようでしたらまずは専門家に話を聞いてみてください。
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