破産手続きを検討する人で抱える債務に関して保証人となる人物が存在するときには早い段階で話しておくべきです。
再度、改めてお勧めしますが、ほかに保証人が付いているときは自己破産の前に考えておかなければなりません。
みなさんが破産手続きを取って受理されればその人がその義務をみんな背負う必要があるからです。
ということから、自己破産手続き以前にあなたの保証人にそれらの経緯とか現在の状況を報告しつつお詫びをしなければなりません。
これらのことは保証人になってくれた人の立場で考えると当たり前です。
友人等のあなたが破産申告することにより、強制的に何百万円もの負債がふりかかるのです。
そうなると、その後の保証人となる人の考慮する方法は次の4つです。
一つめは、保証人となる人が「いっさいを払う」という手段です。
保証人自身が数百万円のお金をいとも簡単に返せるといったようなお金を用意しているならば、この方法を取ることができるでしょう。
ただその場合は自分で破産宣告せずにその保証人に立て替えをお願いして、保証人となる人に定額返していくという方法も取れるかと思われます。
もし保証人が借金をした人と関係が良いのならば少しは弁済期間を延ばしてもらうことも問題ないかもしれません。
一括で返済ができないとしても金融業者も相談で分割に応じるものです。
その保証人にも自己破産を実行されると、借金が一銭も返済されないリスクを負うことになるからです。
また保証人がその債務を代わりに負う財産がない場合は債務者とまた同様にどれかの借金の整理を選ばなければなりません。
続く方法は「任意整理」によって処理することです。
この手順では貸した側と話し合う方法により、おおよそ5年弱の期間で弁済していく方法になっています。
実際に弁護士にお願いするにあたってのかかる経費は債権1件につき4万。
全部で7社から借金があるとしたら28万いります。
必要な債権者側との示談を自分でチャレンジすることも不可能ではないかもしれませんが法律や交渉の経験も知識もない方の場合債権者側が自分たちに有利な内容を投げてくるので、慎重である必要があります。
それと、任意整理になるとしても借り入れを立て替えさせるわけですからたとえちょっとずつでもその保証人に返していくべきでしょう。
3つめは保証人となっている人も破産した人と同じく「破産宣告する」という方法です。
保証人となっている人もあなたといっしょに破産手続きをすれば保証人の債務もなくなります。
しかし、保証人がもし有価証券等を持っているならばそれらの資産を失いますし、証券会社の役員等の職業についているのであるならば影響は避けられません。
そういった場合は、個人再生という処理を利用できます。
一番最後の4つめですが「個人再生制度を使う」方法があります。
マンション等の不動産を残して負債整理を行う場合や、自己破産手続きでは制限がかかる仕事に従事している方に有効なのが個人再生制度による整理です。
個人再生なら、自宅は手元に残りますし破産申し立てのような職業制限資格に影響する制限等は何もありません。
テスト記事です。